郵便料金不足で受取人払いをするには、お知らせのはがきに不足分の切手を貼ってポストに投函するか、郵便局の窓口で不足分の支払いをしましょう。
受取拒否して返送することも可能です。
受取拒否したい場合は、お知らせのはがきにサインか捺印をして郵便物と一緒にポストに投函しましょう。
郵便物を開封したときは受取拒否できません。
また差出人の住所がないとき受取拒否すると郵便物は破棄されてしまうので注意しましょう。
郵便料金不足分受取人払いについて詳しく説明していきます。
料金不足分受取人払いについて教えます!

郵便物を受け取った際に、「郵便料金不足のお知らせ」というはがきがついていることがあります。
この場合郵便料金の不足分を受取人が支払うことになります。
基本的に郵便料金不足のときは差出人に郵便物は送り返されます。
郵便物は前払いで料金を支払ってもらうことが法律で決められているからです。
しかし、郵便物に差出人の住所が書いてない場合や差出人が郵便物を差出人の住所とは管轄外のポストや郵便局に投函した場合は、郵便料金不足でも受取人のもとへ届いてしまいます。
その場合に「郵便物料金不足のお知らせ」のはがきがついてきて、郵便料金不足分を受取人が支払うことになります。
お知らせはがきが来た!郵便料金不足で、受取人払いをするには?

郵便料金不足で受取人支払いをするには、「郵便料金不足のお知らせ」のはがきに不足分の切手を貼って、郵便物を受け取ってから10日以内にポストに投函するか、郵便局の窓口で不足の料金を支払います。
また、不足分が100円以上のときは手渡しで郵便物が届けられます。
その時に配達員に不足分の支払います。
お知らせはがき、なしの時はどうしたらいい?

お知らせはがきがない場合、不足分はないので支払いをする必要はありません。
お知らせはがきがないのに、封筒に赤字で「不足分受取人支払い」と書かれている場合があります。
これは不足分があった訳ではありません。
例えば役所に返信用封筒を同封して書類を送った場合、返信の郵便料金が足りなかったとしても役所に送り返されないように「不足分受取人支払い」と書いて投函します。
その場合はお知らせのはがきがなければ不足分はないので支払いは必要ありません。
返信用封筒を同封するときはマナーとして「不足分受取人支払い」と記載しておくと良いでしょう。
受取拒否して、返送することって可能?

郵便料金不足があったとき、受取を拒否して返送することが可能です。
受取拒否したいときは、お知らせのはがきの「この郵便物は料金が不足しているため受け取れません。」の部分にサインか捺印し、それの部分を切り取って郵便物に貼ってポストに投函するか、付箋やメモ用紙に同じように書いて郵便物に貼って投函しましょう。
お知らせのはがきにサインか捺印して、はがきをそのままだしても受取拒否の意思を示したことになりません。
間違えてはがきだけで投函しないようにしましょう。
また、差出人が書かれていない郵便物を受取拒否してしまうと郵便物は破棄されてしまいます。
受け取り拒否する場合は、差出人の住所が書かれているか確認し、書かれていない場合が破棄されても良いものかどうか注意しましょう。
また郵便物を開封してしまった場合は受取拒否ができません。
もし、切手を貼り忘れて郵便物を送ってしまったり、郵便料金不足にポストに投函した後に気づいた場合、郵便局で取り戻し請求をすることができます。
郵便物が集荷される前や集配局にある場合は手数料無料で行うことができます。
郵便物が配達局にある場合は手数料がかかりますが、取戻し請求をすることができます。
取戻し請求は郵便局窓口で行えます。
本人確認書類が必要です。
また、手数料がかかる場合取戻し請求をする郵便局によって手数料が違うので注意しましょう。
郵便物の配達局からの請求は420円、その他の郵便局からの請求は580円です。
郵便物が相手に届いてしまった場合は取戻し請求は出来ません。
郵便物は最短で翌日に到着します。
取戻し請求をしたいときはできるだけ発送当日にするのが良いでしょう。
払わない、無視ってしても大丈夫?料金不足分受取人払いについて

料金不足だった場合は10日以内に不足分の支払いをするか、受取拒否の手続きをしなければいけません。
不足分があった場合郵便局で住所名前がリスト化されており、支払いも受取拒否もされない場合の対応は郵便局によって違うようです。
不足分が1円でもあれば徴収にいくこともあれば、何度か続いた場合に徴収にいく郵便局もあります。
一定の期間が過ぎたら徴収することになっているが、実際はなにもしない郵便局もあるようです。
郵便料金の不足は2円や10円なのでめんどくさくて無視したくなってしまうこともあるでしょう。
ですが料金不足を放置していることは郵便局の記録に残ってしまうので、めんどくさがらず手続きした方が良いでしょう。